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新しい在留資格である「特定技能」は、技能実習2号を修了した人は、その在留資格取得に必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除し、「特定技能1号」へ移行できるとされています。試験は、受け入れる業種ごとに所管する省庁が定めたものになる予定です。
特定技能1号に移行された場合、その在留期間は通算5年(家族の帯同は不可)で、その後、その業種を所管する省庁が定める試験に合格することなどで特定技能2号へも移行できる可能性があります。
2019年06月23日 01点06分
